佐賀県における地域別最低賃金は、平成28年10月2日から「時間額715円」(21円アップ)になりました
佐賀県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。最低賃金は、臨時工・パートタイマー・アルバイトにも適用されます。
⦅地域別最低賃金⦆ (1時間) (効力発生日)
佐賀県最低賃金 715円 平成28年10月2日
⦅特定(産業別)最低賃金⦆
一般機械器具製造業関係 810円 平成29年1月7日
電気機械器具製造業関係 774円 平成28年12月31日
陶磁器・同関連製品製造業 716円 平成28年12月30日
最低賃金には、次の賃金等は含まれません。
(1)賞与など臨時の賃金
(2)休日、時間外、深夜などの割増賃金
(3)通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当
お問い合わせ:佐賀労働局労働基準部賃金室 電話 0952-32-7179