847-0012 唐津市大名小路1番54号

 

佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます。

 

令和6年10月17日から 時間額 956円(56円アップ)となります。

 

 佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、電気機械器具製造業関係(現行の時間額943円)および陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額901円)については、令和6年10月17日以降は、新たな電気機械器具製造業関係および陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、956円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。 

 

 お問い合わせ先:佐賀労働局 労働基準部 賃金室 ☎ 0952-32-7179