事業主の皆様へ
労働保険の成立手続はおすみですか?
11月は、労働保険適用促進強化期間です。労働者が安心して働くことができる職場にするため、農林水産業の一部を除き、従業員をひとりでも雇用する事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが必要です。
労働保険の加入手続については、
佐賀労働局 労働保険徴収室
または唐津労働基準監督署・唐津公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
【お問合せ】
佐賀労働局 労働保険徴収室
電話番号:0952-32-7168
住 所:佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎