847-0012 唐津市大名小路1番54号

 

平成29年度 唐津商工会議所人材育成事業費補助金交付要綱


(目 的)

第一条       

この要綱は、唐津商工会議所会員事業所の経営者等の資質の向上並びに経営環境変化に対応できる人材育成を図る為に、公的機関等の実施する人材育成研修受講等に対して、その経費の一部を補助する事を目的とする。 
具体的な補助金については、以下の事項に定めるところによる。

(補助交付の対象)
第二条

補助金の交付対象は下記の各号の条件を満たす者とする。
(1)唐津商工会議所の会員事業所経営者及び従業員 
(2)中小企業大学校、佐賀県産業技術学院、佐賀県地域産業支援センター、唐津ビジネスカレッジおよび、その他事務局長が特に認めた機関が実施する人材育成研修過程を修了した者

(補助対象経費)
第三条

補助金の交付対象となる経費は、受講料(研修実費)のみとする。

(補助金の額)
第四条

補助金の交付額は、上記補助対象経費(受講料)の2分の1以内とする。
但し、一会員事業所への交付限度は、年間(一年度)5万円以内とする。

(補助金の申請)
第五条

補助金の交付を受けようとする者は、研修終了後1ヶ月以内に下記各号の必要書類を添付し提出する。
(1)人材育成事業費補助金交付申請書(別紙 人材-様式第1号)
(2)修了証書(研修過程を修了したことが証明できる物)
(3)受講料支払関係書類(受講料の支払を証明できる物) 
(4)研修に関するレポート(400字原稿用紙1枚程度)

(補助金の交付)
第六条

前条(補助金)の申請があった時は、その内容を審査し、事務局長が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、「人材育成事業費補助金交付決定通知書」(別紙 人材-様式第2号)により、申請者に通知するとともに、補助金を交付する。
但し、補助金の申請の受付けは、平成29年4月1日より開始し、予算の額に達した場合は受付けを終了する。

(補助金の返還)
第七条

補助金の交付を受けた者が、次の各号の一つに該当するときは、直ちに補助金の返還を求めることができる。
(1)申請の内容に虚偽があることが判明したとき。
(2)その他事務局長が返還を求めるに値する事由等が判明したとき。

< 附 則 >
1.この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2.本要綱における事務関係は、唐津商工会議所総務課において行う。 

 

[本要綱に承諾し、人材育成事業費補助金交付申請書をダウンロードする]